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国家資格/運行管理者の取得条件は?受験資格&必要な講習と経験を紹介

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様々な国家資格がある中で、運行管理者という資格があります。

私も、十数年前に運行管理者の資格を取得しました。

私は試験を受けて合格し取得しましたが、当時の合格率は50%台でした。現在は30%台と合格率も低くなっています。

ですから試験もかなり難しくなっているようです。

また試験方法も私の時代とは違うようですね。

その運行管理者を取得する為の条件や必要な経験、講習など紹介したいと思います。

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運行管理者とは?

運行管理者とは?

そもそも運行管理者とは何か?どのような時に必要かを説明します。

運行管理者には2種類あります。

  • 貨物・・・貨物自動車運送事業者(一般貨物などを輸送する会社)
  • 旅客・・・旅客自動車運送事業者(バスやタクシーで人を輸送する会社)

それぞれの事業所には、必ず運行管理者が存在します。

私が持っている運行管理者の資格は、”運行管理者(貨物)”です。よって貨物自動車運送事業者の運行管理者に選任されていました。

運行管理者資格者証

写真の運行管理者資格者証を発行してもらい営業所の点呼場の見えるところに掲示しています。

※写真の運行管理資格者証は(貨物)

画像は株式会社 G Support様よりお借りしました

どのような時に必要か?

運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト

 運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
 自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
 この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得している必要があります。

国土交通省ホームページより抜粋

簡単に説明しますと、ドライバーさんの管理(体調や睡眠時間の確認)、トラックを運行させる為の指示、適切に運行しているかの指導など・・・、を運行管理者がドライバーさんに指示指導を行う事です。

そして営業所毎、その営業所の車両台数によって運行管理者の人数も決まりがあります。

ですから、無資格の人が運行指示を出す事は出来ません。(但し補助者として選任されている場合は別・・・後ほどご説明します)

運行管理者になる為に必要な事は?

運行管理者 画像

運行管理者になる為には様々な条件があります。

運行管理者試験に合格すること

運行管理者には、貨物と旅客の2種類あると説明しましたがそれぞれの事業者(会社)が何方に該当するかで受験する種類を決めます。

その試験を受ける為の条件もありますので、いきなり試験を受けるという事は出来ません。

受験資格

  • 事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験
  • 実務の経験に代わる講習を修了。実務の経験に代わる講習として、講習認定機関が行う基礎講習が認定されています。

どちらか1つ該当するものが必要です。

試験方法

令和3年度第1回から、運行管理者試験はCBT試験に全面移行されています。

CBT試験では、問題用紙やマークシートを使用しません。

設問を読むのも、解答するのもパソコン画面を見ながら操作します。

解答するときには、マウスを使って選択するだけのため、タイピングなどの必要はありません。

CBT(Computer Based Testing)方式とは、コンピュータを利用して実施する試験方式のことです。

私が受験したときは、問題用紙があってマークシートに答えをマーキングしての時代でした。

確か埼玉県の大学に行って受験した記憶があります。(確か大東文化大学だったような)

今は指定の学習塾などで試験を行っているようです。

最近受験した方に聞いた話によると、カンニング防止の為一人ひとり問題が違うとか言っていました。

また受験期間も何日間(約1カ月間)あるともお話ししていました。

一定の実務の経験その他の要件

取得しようとする運行管理者資格者証の種類 (一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。
運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

国土交通省ホームページより抜粋

試験に合格して取得するか、一定期間の実務経験と5回以上の講習で資格を取得するか何方かになります。

平成28年12月の法令改正により、一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者については、資格要件が「試験合格者のみ」に限定されました。

2番目の”一定の実務の経験その他の要件”で取得するには最低5年は掛かります。

ですので、毎年運行管理者試験を受けながらが且つ講習を受講し試験合格すれば良いですし、試験に合格しなくても毎年講習を受ければ5年後には運行管理者の資格を取得する事が出来ます。(別途申請が必要です)

ただ期間が5年ですから、出来れば頑張って勉強して一発合格したいですよね(^^♪

講習とは?

運行管理者試験を受ける為に、また運行管理者に選任された時に必ず受講しなければならない講習(2年に1度)があります。

  • 基礎講習・・・運行管理補助者選任又は運行管理者試験を受ける際に必要な講習
  • 一般講習・・・既に運行管理者として選任されている又は運行管理者の補助者として運行管理業務をされている。(選任された年とそれから2年毎の受講が義務)

試験をする為に講習。運行管理者に選任されたら講習・・・講習ばかりで大変ですがこれも大事なドライバーさんを守る為に必要なものですから頑張って受講しましょう!

国家資格/運行管理者の取得条件は?受験資格&必要な講習と経験を紹介のまとめ

如何でしょうか。

運行管理者になる為には、講習や実務経験が必要です。

これも大事な荷物、人、従業員ドライバーを守る為に必要不可欠です。

私が運行管理者の資格を取ろうとしたきっかけは、友人が取ると話ししていたので一緒に取ろうと思ったこと。

歳をとった時に運転手としていつまで出来るか不安があった為に取っておいて無駄にならないと思い挑戦して取得しました。

結果、運行管理者として従事していた事もありました。

資格は持っていても無駄になりません。

運行管理者の資格を持っている事により運転手としての心構えが変わったと思います。

国家資格ですの取得するのは大変ですが一度は挑戦してみては如何でしょうか。

  

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