2023年7月1日、電動キックボードに関する道路交通法が改正され、特定小型原動機付自転車という新しい区分が設けられました。
これにより、条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりました。
しかし、免許不要になったからといって、交通ルールを守らずに運転すれば、違反となる可能性があります。
ここでは、免許不要の電動キックボードを安全に運転するために、知っておくべき道路交通法について解説します。
目次
電動キックボードは「車両」です
電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
警視庁HPより
原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当し、さらに大きさや最高速度等が一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車に、それ以外のものは一般原動機付自転車に区分されます。
また、定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車等に該当します。
電動キックボードのうち特定小型原動機付自転車に該当するものは、16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
画像は警視庁HPよりお借りしました
次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
特例特定小型原動機付自転車とは
画像は警視庁HPよりお借りしました
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
- 最高速度表示灯を点滅させること
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等
- 特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を 除き、道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
- 特例特定小型原動機付自転車は、歩道を通行することができますが、通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、道路標識又は道路標示が設置されている歩道に限られます。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール(道路交通法)とは?
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、
- 酒類提供罪(車に乗ってきた人に酒を出す)
- 同乗罪(飲酒をした人が運転する車に乗る)
- 車両等提供罪(飲酒をした人に車を提供する)
として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。
罰則
(酒酔い運転)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒気帯び運転)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両提供罪)
- 運転者が酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(同乗罪・酒類提供罪)
- 運転者が酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「アウトです 飲んで乗る人 乗せる人」
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、
- 16歳未満の者が運転することは禁止
されています。
また、
- 16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止
されています。
罰則
(16歳未満の運転)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(16歳未満に提供)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
興味本位で運転したり、16歳未満に提供すると後悔することになります。
信号機の信号等に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
反則金
6,000円(原付 信号無視(赤色等))
通行の禁止等
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
反則金
5,000円(原付 通行禁止違反)
主な関係道路標識
- 特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。
- 特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。
補助標識について
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(注記1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(注記2)。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
注記1
注記2
例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様
に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。
特定小型原動機付自転車の通行する場所
車道通行の原則
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
反則金
6,000円(原付 通行区分違反)
5,000円(原付 通行帯違反)
例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
最高速度表示灯(例)
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
反則金
3,000円(原付 歩道徐行等義務違反)
全ての電動キックボード等が歩道や路側帯を通行できるものではありません。
なお、歩道に「普通自転車及び歩行者専用」の標識があっても特例特定小型原動機付自転車以外の電動キックボード等は
通行することはできません。また、路側帯も通行できません。
自転車の場合、運転者が高齢者の方等に適用される「普通自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道でも通行することができる例外規定は、特定小型原動機付自転車を運転する場合には適用されません。
一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
反則金
5,000円(原付 指定場所一時不停止等)
歩行者の優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
反則金
6,000円(原付 横断歩行者等妨害等違反)
その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で運転することも危険なのでやめましょう。
反則金
12,000円(原付 携帯電話使用等違反)
左折又は右折の方法
左折の方法
左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
右折の方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(注記)をしなければなりません。
(注記)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
反則金
3,000円(原付 交差点右左折方法違反)
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
反則金
5,000円(原付 定員外乗車)
交通事故の場合には
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
罰則
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
免許不要の電動キックボード!知らないで済まされない道路交通法とは?のまとめ
いかがでしたか?
電動キックボードは、免許がいらないと言っても、道路交通法は自動車やバイクと一緒です。
飲酒運転も当然駄目ですし二人乗りや逆走も違反となります。
昨今、自転車の事故も多くなり原因としては交通ルール違反が大半というデータもあります。
キックボードも事故が多くなると免許制度対象になったりする可能性もあります。
ですから、安全運転のために、道路交通法を守り、マナーを守って運転しましょう。
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